生活保護を受けている場合、出産時の費用は出産扶助という名前で給付される。
ただし、現在出産扶助を利用する出産例はあまり多くない様子。
一体どういうことなのか?
生活保護受給者の出産時の給付・出産扶助について調べてみよう。
出産時の生活保護による給付(出産扶助)内容
生活保護の場合、出産費用は出産扶助という名前で給付される。
出産扶助を受けるための条件
*自宅分娩または自治体指定の病院で出産すること。
出産扶助の内容・例
・衛生材料→6,000円。
・施設分娩加算→8日以内の入院医療費実費(基本的に大部屋代金)。

出産扶助の内容については、今後変更があるかもしれないので、対象になりそうなら、市町村の窓口や社会福祉事務所などに問い合わせてみて。
最近は、生活保護の出産扶助でなく児童福祉法第22条の「入院助産制度」という制度での出産をする人が多いらしい。
入院助産制度が出産扶助より優先される
児童福祉法第22条の「入院助産制度」と生活保護の出産扶助の関係は、基本的に入院助産が優先されることになっているらしい。
要は「生活保護の人も出産扶助を使わないで【入院助産制度】を使ってね」という事らしい。
ただし、自宅で産んだ場合や指定施設以外で産んだ場合は生活保護法による出産扶助の対象になるとのこと。
「入院助産制度」は、生活保護世帯だけでなく、住民税が非課税の人や所得の低い世帯を対象にしている。
「入院助産制度」とはどんなもの?
「入院助産制度」は児童福祉法第22条に定められた制度。
保健上の必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院して出産することのできない人に助産施設への入所や出産費用の全部または一部を援助する制度のこと。
「入院助産制度」を利用するには出産前の申請が必要。
申請の窓口は市町村市役所。
「入院助産制度」を利用する場合は出産に利用する病院・助産院が指定されている。
また、収入によっては、自己負担金がある場合もある。
【入院助産制度の対象者】
入院助産制度の対象となるのは以下のような人。
2.当該年度分(4月〜6月出産の場合は前年度分)市民税が非課税の世帯。
3.当該年度分(4月〜6月出産の場合は前年度分)市民税のみ課税の世帯。
(公的健康保険の出産育児一時金が488,000円以上の場合は対象外。)
4.当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の市民税の所得割の額が19,000円以下の世帯で、市長が特に必要と認めた世帯。
(公的健康保険の出産育児一時金が488,000円以上の場合は対象外。)

「入院助産制度」を利用したい人は市町村の窓口に相談にいってね。

大体出産の3か月以上前に申請するという市町村が多いらしいよ。
入院助産制度の自己負担の例
下の図は某市町村の入院助産制度の自己負担の例
ただし、単身世帯やひとり親世帯、障害者世帯などに該当する場合、基本額が免除されたりする。
生活保護受給者への出産育児に伴う検診等の費用
生活保護の場合、「生活保護」という制度の対象ではないが、妊婦検診や乳幼児健診は、公費負担で無料になる場合がほとんど。

妊婦検診などは里帰り出産などでは対象にならないこともあるので、住所のある市町村で確認してみて。
また、乳児の予防接種に関しても、通常、自己負担金が発生する予防接種でも、自治体の助成で、無料であることがほとんど。


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